株式会社ベルクレール
破産管財人からのお知らせ


2025年2月12日
破産者 株式会社べルクレール
破産管財人 弁護士 松尾 幸太郎

破産者株式会社べルクレール(以下「破産者」といいます。)は、令和7年2月12日午後5時00分、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け(令和7年(フ)第471号事件)(以下「本破産手続」といいます。)、当職が破産管財人に選任されました。
当職は、今後、破産者の破産管財人として、裁判所の監督の下、公正・中立な立場で破産手続を遂行して参るとともに、債権者の皆さま向けに、本破産手続に関する情報を、本ウェブサイトの「お知らせ」ページにおいて随時提供していく予定です。
本件における破産債権者は多数にのぼるため、本破産手続に関し、ご不明な点などがございましたら、後記(1)から(3)をご確認のうえ、所定の方法にてお問合せください。なお、債権者の皆様から後記の方法以外で個別にご連絡をいただきますと、破産管財業務の遂行に支障を来しかねません。裁判所や破産管財人の事務所への訪問、電話又はFAXによるご連絡やお問合せはお控えください。

(1)まずは、本ページ下部又は「お知らせ」ページの「よくあるご質問等」をご確認ください。随時更新しておりますので、適宜ご確認いただくよう、お願いいたします。
(2)そのうえで、さらにご質問等がある場合には、本ページ下部又は本ページの右側上部の「お問合せ」フォームより、①氏名、②メールアドレス、③質問事項、④お申込みをしたクラウドファンディングサイト名(選択式)、⑤プロジェクト名(選択式)をお送りいただくよう、お願いいたします。
(3)いただいたご質問に対しては、原則として個別のご回答ではなく、質問を整理した上で本ウェブサイトに「よくあるご質問等」として随時更新、掲載する予定です。

本件では債権者が多数にのぼるところ、ご回答(「よくあるご質問等」の更新)までに時間を要する場合がございますので予めご了承ください。
本件では破産債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないため、破産債権の調査を留保する扱いとなっており、現時点では破産債権の届出は必要あり ません。
今後、破産債権者の皆様に配当できるだけの破産財団が形成される見込みとなった場合には、当職より改めて破産債権届出のご案内をさせていただきます。
円滑な破産管財業務にご協力賜りますよう、何卒どうぞ宜しくお願い申し上げます。

以上

 

【よくあるご質問等】


以下の「よくあるご質問等」のファイルにおいては、本破産手続に関する一般的なご質問のほか、債権者からお問い合わせ頂いたご質問等に関する回答を記載してありますので、ご確認下さい。

よくある質問等(令和7年2月14日更新)

【お問合せ】

本件に関する質問等、お問合せは下記からお願いします。